米国では、居住する地域には必ず学校区が設置されており、
住居を決めると同時にこの学校区に入学の手
続きを行うことになる。
直接学校へ出向いて転入の手続きを行っても良いが、米国
では学校区によって細かな点が異なっているため、居住する
地域の学校区からまず就学用ハンドブックを入手し、手続きや制度、
行事や年間予定、学校規則などを理解してから手続きを行うことも
可能である。
いずれにせよ、義務教育の期間、子供を学校に行かせる義務があ
るので、手続きは迅速に行なう必要がある。
学校制度は日本と異なり、地域によっても異なっているが、
イリノイ州ではおおむね学校区の制度は以下のようになっている。
この区分も学校区により異なるケースがあるので、詳しくはそれぞれの学校区に
間い合わせることが必要である。
ちなみに、エレメンタリー・スクールへの転入あるいは入学に必要となる手続きや書類を以下にあげて
おく。詳しいことはそれぞれの学校区へ問い合わせのこと。
(1)児童生徒の英文の戸籍謄本、出生証明書あるいはパスポート
原則的には9月1日現在での年齢が就学年を決定するので、
年齢や生年月日を証明する公文書が必要となる。
学校区によっては、適齢前に就学させてくれるケースもあるため、
これを希望する場合には学校区に問い合わせる必要がある。
(2)健康診断書及び予防接種記録
(→予防接種について詳細)
イリノイ州の法律では、子供がK、5年、9年に通い始める際に健康診断と予防接種が必要とされて
いる。
日本から新しく転入する際には、したがってどの学年であっても健康診断書と予防接種記録
が必要となる。
なお、健康診断は入園あるいは当該学年の1年以内前に実施されたことが必要である。
州の法律で定められている予防接種は以下の通り。
DPT(ジフテリア・百日咳)
OPV(ポリオ)
Measles(はしか)
Rubella(風疹)
Mumps(おたふくかぜ)
なお、多くのカウンティーのPublic Health事務所では無料で予防接種を行っているので、必要な
場合には間い合わせること。
また、ホーム・ドクターや歯科医の届け出も必要になるので早急に手配すること。
(3)通学のための交通手段や給食についても学校区により異なるのでよく調べておくこと。
(4)教科書は、基本的に学校区から配布されるがこれは所有ではなく借用という場合がほとんどで、こ
のための借用料金を僅かだが請求する学校区が多い。
(5)通学あるいは通園期間は9月(一部では8月の末)から翌年の6月第2週あたりまで続き、その間
短い冬の休みを除いて通学となっている。