米国においては、日本と異なり、個人で所得税の申告を行なうことが原則となっています。
■申告手続の概要
■スケジュール
暦年での申告となり、所得税確定申告書提出期限及び納付期限は、
4月15日(通常は4月15日ですが、15日が土曜日または日曜日となる場合には次のBusiness Day)となっています。
給与所得者であれば、通常1月末までにW-2(源泉徴収票)が雇用主から
送られてくるため、これを添付して申告することとなります。
申告期限までに申告が出来ない場合、申告期限の延長が認められますが、
納税額のある場合には4月の申告期限までに一定額を納付する必要があります。
■ ステータス
独身者、夫婦個別申告、夫婦合算申告、世帯主、適格寡婦(夫)により税率が
異なっており、滞在日数等により、居住者・非居住者の選択が行われ、各種控除
可能項目が変更されます。
また、日本からの赴任年度・帰任年度については、特別な選択が行われること
があります。
■留意点
■総所得に含まれる項目
W-2に含まれる給与・賞与の他、預金利息・配当金(日本と異なり、源泉徴収は
行われず、年末に1099が郵送されてきます)その他、宝くじ、クイズ、競馬、コン
クールなどの賞品等、広範囲にわたっています(宝くじ・競馬などギャンブルにつ
いては、ギャンブル収入の額を限度として所得控除(雑控除)することが可能と
なっています)。
離婚手当受取額も所得となり(逆に離婚手当支払額は所得調整項目として控除
できる)、チップの受取も所得となります。
■所得控除
居住者であれば、標準控除と個別控除のうち有利な方を選択できます。
個別控除には医療費・税金・支払利子・寄付金・盗難、災害損失・雑控除が含まれます。
■扶養家族
奥様・米国に居住しているお子様等、扶養家族として人的控除を取ることが可能ですが、
その際、Social Security Numberもしくは納税者番号が必要となります。
納税者番号の取得にはある程度の時間を必要としますので、早めに対応することが必要です。
■税務調査
所得に対して控除項目の多い納税者の他、通常の納税者についてもランダムに
行われ、たとえ日本に帰国しても調査の対象となり得ます。
■時効
時効は3年となっていますが、多額の申告もれがある場合には6年に延長されたり、
不正がある場合には時効がなくなることもあります。
(執筆:デロイト・トウシュ・トーマツ)
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