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Event/Announcement NameUSCIS、在留資格調整を「例外的」救済として再位置付け:米国雇用主および外国籍従業員が知っておくべきこと
Organizer Nameバーンズ&ソーンバーグ法律事務所
Event/Announcement Websitebtlaw.com
Event/Announcement Details

本メモは、在留資格調整(Adjustment of Status)を通常の手続ではなく、裁量的なものとして位置付けています。すべての法定適格要件を満たしていても、申請者が当然に承認を受ける権利を有するわけではありません。
領事手続(consular processing)が、今後は原則的な手続として扱われます。本メモは、領事手続を通常のルートとし、在留資格調整を例外として位置付けています。米国市民権・移民局(USCIS)は、この考え方が議会の意図により整合的であるとしています。
否定的要素が存在しないことだけでは、審査判断には不十分です。申請者は、有利な裁量行使に値することを示すため、地域社会との結び付きや米国経済への雇用上の貢献など、積極的な有利要素を自ら立証する必要が生じる可能性があります。

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