本掲示板は、JCCC会員の皆様へ有益な情報提供を目的として、JCCC会員企業・他団体からのお知らせ・イベント開催のご案内を掲載しています。掲載希望の方はこちらからお申込みください。
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| Event/Announcement Name | PAGA 3.0:規制の在り方を巡る議論が続く中、LWDAが規則案を策定 |
|---|---|
| Organizer Name | 増田・舟井・アイファート・ミッチェル法律事務所 |
| Event/Announcement Website | masudafunai.com |
| Flyer 1 | MFEM-PAGA-3.0-LWDA-Formalizes-Procedural-Standards-Amid-Ongoing-Regulatory-Debate-.pdf |
| Event/Announcement Details | 2004年に制定されたカリフォルニア州私人代理執行法(California Private Attorneys General Act, “PAGA”)は、従業員が政府に代わって莫大な法律上の罰金を回収するため、従業員個人および同様の状況にある全ての従業員を代表して、一従業員が雇用主を提訴することを認めています。同法は、雇用主に対して、従業員が被った実損害額の賠償に加え、桁違いな罰金を請求することを可能にしています。同法に基づき回収した罰金は、州に65%、被害を受けた従業員に35%の割合で配分することとされています。しかしながら、同法は制定以来、雇用主に対する不当訴訟の手段として用いられているとの批判を受け、抜本的な改正が求められてきました。(続きまたは英語版の記事は添付をご覧ください。) |
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